社宅の規模ごとに定められている「通常の賃借料」(給与課税がなされていない賃借料)以上の賃借料を徴収すれば、税務上、特別な課税関係は生じません。
<ポイント>
役員に対して社宅を無償または低い価額で提供している場合には、「通常の賃借料」と実際に徴収する賃借料の差額が役員に対する給与(定期同額給与に該当)になる。
・「通常の家賃」の計算
小規模社宅であるか豪華社宅であるかによって、税務上の算式大きな違いが生じ、「通常の家賃」も大きく変わります。
(1)小規模社宅を提供する場合
判定要件…家屋の床面積が132㎡(木造家屋以外の家屋は99㎡)以下
「通常の賃借料」(月額)
=(【その年度の家屋の固定資産税の課税標準額】×0.2%+12円(【その家屋の床面積(㎡)】÷3.3)+【その年度の敷地固定資産税の課税標準額】×0.22%)
(2)小規模社宅以外の社宅を提供する場合
判定要件…小規模社宅にも豪華な社宅にも該当しない
(イ)社宅が会社の所有物件の場合
「通常の賃借料」(月額)
=(【その年度の家屋の固定資産税の課税標準額】×12%(木造家屋以外の家屋は10%)
+【その年度の敷地の固定資産税の課税標準額】×6%)÷12
(ロ)社宅が借上社宅の場合
「通常の賃借料」(月額)=①、②いずれか多い額
①…借上社宅の借上料の50%
②…上記(イ)の算式による額
(3)豪華な社宅を提供する場合
判定要件…①、②いずれかに該当する場合(※)
①面積が240㎡を超える
②床面積が240㎡以下であっても、プール等の設備やその他役員個人のし好を著しく反映している
「通常の賃借料」=上記(1)又は(2)の算式は適用されず、通常の相場並みの賃借料が「通常の賃借料」となります。
※…ただし豪華な社宅かどうかは、取得価額や支払賃借料の額などを総合的に勘案したうえで社会通念に照らしてここに判定されます。
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