会社の土地を社長に売却する場合の注意点は?

会社が取引を行う場合は、原則として時価によって行うこととされていますので、売買価格が時価相当である場合には、特別な課税関係は生じません。

よって、会社が社長に土地を売却する場合には、時価を考慮して行う必要があります。

(会社が資産を時価未満で役員に譲渡した場合には、時価と譲渡価額との差額は役員給与として取り扱われる。)

 

※解説※

会社(売主)及び役員(買主)それぞれの税務上の取扱いは、実際の売買価額に応じて次のようになります。

 

*時価未満(例:売買価額1800)

 会社・・時価で売買したものとされ、時価と実際の売買価額との差額は役員給与

     ”借方” 現預金   1800    ”貸方”   土地  500

           役員給与 1200           売却益 2500

 役員・・時価(3000)と実際の売却価額(1800)との差額(1200)は給与課税を受けます

 

*時価(売買価額3000)

 会社・・特別な課税関係は生じません

     ”借方” 現預金   3000    ”貸方”   土地  500

                                売却益 2500

 役員・・特別な課税関係は生じません

 

*時価超(例:売買価額4000)

 会社・・実際の売買価額で売却益が計算されます

     ”借方” 現預金   4000    ”貸方”   土地  500

                                売却益 3500

 役員・・特別な課税関係は生じません

 

メモ:土地の時価については、近隣の売却実例、不動産鑑定士の鑑定、固定資産税評価額又は路線価を参考に算定します。

 

参考:会社が固定資産を役員に譲渡する場合には必ず時価以上で譲渡する必要がありますが、会社が取り扱う商品等を役員に販売する場合には、通常の販売価額の70%以上の価額であれば、時価と販売価額との差額について給与課税の問題は生じないこととされています。