社長の土地を会社が賃借する場合の注意点

権利金を収受しない場合や収受した権利金の額が少ない場合は、一定の場合を除き会社は借地権の贈与を受けたものとして、その収益に法人税が課税されます。

なお、社長については、原則として特別な課税問題は生じません。

 

・会社が役員の土地を賃借した場合、会社は権利金や地代の水準によって権利金の認定課税が行われる場合がある。

・賃借に供されている土地は、一定の場合を除き相続税評価額が下がるため、相続税や贈与税の負担が減少するといったメリットがある。

 

※会社が役員の土地を賃借した場合

 

◎通常収受すべき権利金に満たない権利金を収受している

相当の地代を収受していない

会社・・借地権の認定課税をうけません

役員・・原則として特別な課税関係は生じません

 

◎権利金を収受していない

通常収受すべき権利金に満たない権利金を収受している

相当の地代を収受していない → 土地の無償返還の届出あり(会社役員ともに課税関係は生じない)

土地の無償返還の届出なし

会社・・借地権の認定課税をうけません

役員・・原則として特別な課税関係は生じません