保険の種類や契約者、被保険者及び保険金受取人が誰であるかにより、税務上の取り扱いが異なります。特に、特定の者だけを対象に加入した場合には、その特定の物に給与課税が生じる場合があります。
保険の種類や契約内容により税務上の取扱いが異なるので、保険契約を締結する前には、税務上の取扱い等について十分に検討する必要があります。
● 会社が役員等を被保険者とする保険料を支払っている場合の取扱い
【養老保険】
①保険金受取人
死亡保険及び生存保険 ⇒ 会社
主契約保険料 ⇒ 資産計上
特約保険料 ⇒ 損金算入
給与課税無し
②保険金受取人
死亡保険金 ⇒ 役員又は従業員の遺族
生存保険金 ⇒ 役員又は従業員
主契約保険料 ⇒ 給与
特約保険料 ⇒ 損金算入
給与課税
③保険金受取人
死亡保険金 ⇒ 役員又は従業員の遺族
生存保険金 ⇒ 会社
主契約保険料 ⇒ 2分の1資産計上 2分の1損金算入
特約保険料 ⇒ 損金算入
給与課税無し
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