役員など特定の者のみを対象とした旅行の費用は、福利厚生費でなく給与として取り扱われます。
1、慰安旅行の費用の取扱い
次の条件のいずれにも該当する場合には、会社負担が多額になる等のケースを除き、会社は福利厚生費として処理でき、役員や従業員は給与課税を受けることはありません。
① 旅行に要する期間(海外旅行の時は目的地の滞在日数)は4泊5日以内であること
② 旅行のシャン貨車が全従業員等の50%以上であること
ただし上記①②の要件を満たしている場合であっても、次のような旅行にかかる費用は、給与や交際費としての取扱いを受けます。
・役員等の特定のポストの者を対象とした旅行
役員 →役員給与(原則損金不算入)+役員個人は給与課税
従業員→賞与(損金算入)+従業員個人は給与課税
・成績優秀者を対象とした慰安旅行
役員 →役員給与(原則損金不算入)+役員個人は給与課税
従業員→賞与(損金算入)+従業員個人は給与課税
・取引先等に対する接待、慰安等の為の旅行
→交際費
2、レクリエーション不参加者の取扱い
・会社の仕事の都合で参加できなかったもののみに金銭を支給した場合
役員 →役員給与(原則損金不算入)+役員個人は給与課税
従業員→賞与(損金算入)+従業員個人は給与課税
・自己の都合によって参加しなかったものに金銭を支給した場合
役員 →役員給与(原則損金不算入)+役員個人は給与課税
従業員→賞与(損金算入)+従業員個人は給与課税
コメントをお書きください