社長に関して支出した金額のうち、業務に関連しないものは役員給与として処理され、毎月定額で支給されるものを除き損金不算入となります。
【役員に関する業務上の経費】
会社が役員に関して支出した金額については、業務に関連する経費とそれ以外の経費とでは税務上の取り扱いが異なりますので、十分な注意が必要です。
役員に関して支出する経費 ⇒ 業務関連の経費 ⇒ 損金算入(資産や交際費に該当するものを除く) ⇒ 所得税の課税無し
役員に関して支出する経費 ⇒ 業務関連外の経費
① 毎月定額支給 ⇒ 原則損金算入(定期同額の役員給与) ⇒ 給与所得課税
② 臨時的に支給 ⇒ 損金不算入(臨時的な役員給与) ⇒ 給与所得課税
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