役員退職金は、その支給額が具体的に確定した事業年度又は実際に支払った事業年度の損金(税務上の経費)となります。
・役員退職金の損金算入時期
原則:株主総会等の決議により、その支給額が具体的に確定した事業年度
特例:損金経理により役員退職金を実際に支払った事業年度
・役員退職金の取扱い
退職した役員に対して支給する退職金については、その支給した退職金の額が、業務に従事した期間、退職の事情、他の法人の支給状況等に照らして不相当に高額なものを除き損金の額に算入されます。
なお、実質的に退職金と認められない場合には、名目上退職金として支給したものであっても賞与として取り扱われ、全額損金不算入なり、個人においても退職所得控除が利用できず、双方において大幅な税負担の増加が生じてしまうので注意が必要です。
※ 税務上においても退職金として認められるためには議事録の作成、登記、証拠資料等の保管をしておき、その事実を証明できるようにしておきましょう。
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