役員給与の期中減額は、3か月以内改定又は業績悪化改定事由に該当する場合に限り、その役員給与の全額損金算入が認められます。
要件を満たさない減額は損金算入が認められない。
役員給与を減額せざるを得ない事由の具体例
①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任による減額
②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議における減額
※事前確定届出給与について、業績悪化改定事由に基づく減額改定をする場合には、一定 の日までに税務署長に変更の届出を行わなければなりません。
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