役員給与については、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれかに該当する場合に限り損金算入が認められます。
役員給与を損金に算入するためには、事前に支給額が確定しているかどうかがポイントとなります。
(1)定期同額給与
支給時期が一ヶ月以下の一定期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における給与が同額である給与をいいます。
(2)事前確定届出給与
役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与をいい、届出期限までに税務署長に支給日や支給金額等を記載した届出書を提出することにより役員給与の損金算入が認められます。
(3)利益連動給与
同族会社に該当しない会社が業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与をいい、上場会社等において報酬委員会による決定等の適正な手続を経ている等の要件を満たす必要があります。
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