役員給与は、支給額や支給方法などについて一定の要件を満たさないと、損金算入が認められないため注意が必要です。
<役員給与の区分>
① 通常の役員給与(②~④に該当しないもの)
② 通常の役員給与(定期同額給与)
③ 通常の役員給与(事前確定届出給与)
④ 通常の役員給与(利益連動給与)
⑤ 退職給与・ストックオプション・使用人兼務役員の使用人分
⑥ 隠蔽・仮装経理によるもの
<損金算入・損金不算入の取扱い>
上記②~⑤のうち適正部分 → 損金算入
上記②~⑤のうち不相当高額部分(※) → 損金不算入
上記①・⑥ → 損金不算入
※不相当高額部分
損金不算入となる不相当高額部分は次の(1)~(3)の合計額となります。
(1) 実質基準と形式基準により計算した適正な給与((2)・(3)を除く)額を、実際支給した給与の額が超える場合のその超える部分の金額のうちいずれか多い方
実質基準:その役員の職務内容、法人の収益状況、使用人への給与支給状況、同業種・類似規模の会社の役員給与支給状況等を勘案して決定します。
形式基準:株主総会などで定められた役員給与の支給限度額等
(2) 役員退職給与のうち一定の基準により計算した適正な役員退職給与の額を超える部分
(3) 使用人兼務役員の使用人の職務に対する賞与であるが、他の使用人に対する賞与の支給時期と異なる時期に支給したもの
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