役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事している人が、使用人兼務役員に該当します。
【使用人兼務役員とは】
使用人兼務役員とは、役員の地位と使用人としての職制上の地位とを併せ持っている者で、次の要件のすべてを満たす役員のことをいいます。
①役員のうち次の掲げる役員でないこと
(イ)代表取締役、精算人、副社長、専務、常務、会計参与、監査役等
(ロ)合名会社、合資会社、合同会社の業務執行役員
(ハ)同族会社の役員のうち一定の出資要件を満たしている人
②部長など法人の使用人としての職制上の地位を有していること
③常時使用人としての職務に従事していること
【使用人兼務役員の給与】
使用人兼務役員に対する給与のうち、使用人としての職務に対し支給する給与については、不相当に高額な部分を除き、損金算入が認められます。
※ 使用人兼務役員については厳格に規定されています。使用人兼務役員として取り扱ってた者が、税務上通常の役員として取り扱われることとなった場合には、その役員に支給された賞与は、全額損金不算入となってしまうことがありますので注意が必要です。
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