○同族会社に該当すると「行為計算の否認」や「留保金課税」などの非同族会社では適用されない特別 な規定が適用される。
○資本金の額等が1億円以下の中小企業(資本金の額等が5億円以上である法人等の100%子法人を除く)は、留保金課税制度の対象から除外されている。
【解説】
○同族会社の行為計算の否認…同族会社の取引で「これを認めた場合には、法人税などの負担を不当に減少させる結果になる」ものがある場合に、税務署長はその法人の行った取引や計算に係らず、適正な取引が行われたものとして法人税等を計算することができます。
○特定同族会社の留保金課税…非同族会社の場合は、一般的に利益が出れば株主に配当を行いますが、同族会社では経営者自身が株主として受け取る配当金に対する所得税課税(所得税の最高税率は法人税率よりも高い)を避けるために、配当を行わずに内部留保額に対しては、通常の法人税とは別に法人税の課税が行われます。
○みなし役員の判定…形式的に役員の名をつけないことで、役員給与の一部が損金不算入となるなどの規定を逃れる行為を防止するために、実質的に経営に従事している者も役員とみなすこととされています。
【判定時期】
①行為計算の否認…行為又は計算の事実のあったとき
②留保金課税…事業年度終了の時
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