同族会社とは、資本と経営が分離されていない、つまり株主と役員が同じであるような会社を一般的に同族会社といいます。
同族会社では役員給与など会社と役員との間の取引について課税上の弊害となるような恣意的な経理処理が行われやすいことから、税務上、特別な規定が設けられています。
同族会社に該当するかどうかは、次に従って判定します。
【株主割合による判定】
会社の株主等の3人以下及びこれらの同族関係者がその会社の発行済株式等の総数の50%超を有するか?
YES 同族会社
NO
議決権制限株式を発行しているか、又は役員の選任及び解任等一定の決議に係る議決権を行使できない株主等が有する議決権がある場合は議決権割合による判定を行います。
会社の株主等の3人以下及びこれらの同族関係者が、その会社の役員の選任及び解任等一定の決議に係る議決権の総数の50%超を有する
YES 同族会社
NO 非同族会社
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