税込経理の場合の納付税額の損金算入時期

【事例】

 

 税込経理の場合に、消費税の確定申告による納付税額を、法人税申告書別表四において「未払消費税認容」として減算処理をするつもりです。

 

【回答】

 

 消費税の確定申告による納付税額を、法人税申告書別表四において減算処理をすることはできません。

 

【解説】

 

 消費税等の損金算入時期

 

① 原則

  法人税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、納税申告書に記載された税額については納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、更正又は決定に係る税額については更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入します。

 

② 特例

 法人が申告期限前の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときのその金額については、その損金経理をした事業年度の損金の額に算入します。