※控除対象外消費税額等(税抜経理)
課税売上割合が80%未満の場合には、控除対象外消費税等のうち資産に係る一定のものは、繰延消費税額等として資産計上します。
(1)控除対象外消費税額等の定義
課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満の場合には、仕入に係る消費税額等のうち一定の金額が仕入控除税額の対象外となります。
税抜経理の場合において、課税仕入れ等の税額のうち、課税標準額に対する消費税額から控除をすることができない金額を「控除対象外消費税額等」といいます
(2)控除対象外消費税額等の取扱い
その事業年度において生じた資産に係る控除対象外消費税額等の合計額を「繰延消費税額等」といいます。
控除対象外消費税額等の区分
・課税売上割合80%以上の場合 取扱い・・損金(損金経理要件あり)
・棚卸資産に係るもの 取扱い・・損金(損金経理要件あり)
・一の資産に係る控除対象消費税額等が20万円、未満のもの 取扱い・・損金(損金経理要件あり)
・その他 取扱い 繰延消費税額等として償却
初年度・・繰延消費税額等×12/60×1/2
その他・・繰延消費税額等×12/60
・経費に係るもの 取扱い・・損金(交際費等に係るのもは損金不算入の対象)
※交際費等に係る控除対象外消費税等
(1)法人税の損金不算入額
平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち、次の金額を超える部分の金額は、損金の額に算入しません
①資本金1億円超の法人・・接待飲食費の額の50%相当額
②資本金1億円以下の法人・・①又は年800万円
(2)交際費等に係る消費税等の取扱
税抜経理をした場合の交際接待費等に係る控除対象外消費税額等は、支出交際費等の額に含めて損金不算入額の計算をします。
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