<事例40>課税貨物に対する消費税額等の計算
保税地域から課税貨物(※1)を受け取りました。
この課税貨物とこれに係る消費税額等を消費税申告書付表2「課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)⑧」の欄に含めています。
【回答】
消費税申告書付表2「課税貨物に係る消費税額⑫」の欄に、消費税額(国税分)を記載します。
【解説】
事業者が保税地域(※2)から引き取る課税貨物については、課税標準額に対する消費税額から、保税地域からの引き取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額を控除します。
※1…課税貨物とは
課税貨物とは、保税地域から引き取られる外国貨物のうち、輸入取引の非課税の規定により消費税が課されないもの以外のものをいう。 課税貨物の引き取りは、事業者に限らず個人の行う輸入に対しても消費税が課される。
※2…保税地域とは
保税地域は主に港湾や空港の近くに設けられ、貨物船や飛行機から下ろされた貨物が関税納入・輸入許可・通関完了までの間、或いは輸出される貨物が税関手続きが終了するまで蔵置される場所である。 日本において、保税地域は財務大臣が指定したり税関長が許可したりして設置される。
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