免税事業者から課税事業者となる場合、課税事業者となる課税期間の直前の課税期間における期末棚卸資産に係る消費税額については、その課税期間に係る消費税額については、その課税期間の課税仕入れ等の税額に加算します
(1)制度の趣旨
免税事業者が課税事業者となっ場合には、免税事業者であった期間内に仕入た商品等の棚卸資産を課税事業者となった課税期間に販売すると売上げに係る消費税が課税されます。そこで、その棚卸資産の消費税相当額は課税事業者となった課税期間において仕入税額控除の対象とします
(2)適用要件
次のすべてを満たす場合には、(3)の適用があります。
①免税事業者が課税事業者となった事
②免税事業者である期間中に国内で譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産、又はその期間に保税地域から引き取った課税貨物に係る棚卸資産であること
③課税事業者となった課税期間の初日の前日において有する②の棚卸資産であること。
④棚卸資産の明細を記載した書類を保存していること
(3)消費税額の調整
次の算式により計算した棚卸資産に係る消費税額を課税事業者となる課税期間の課税仕入れ等の税額とみなします。
課税仕入れ等の税額とみなす金額=棚卸資産の税込価額×6.3÷108
(4)申告書への記載
消費税申告書付表2「納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整の欄に(3)の金額を記載します。
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