課税事業者を選択した事業者の調整対象固定資産の取得

【課税事業者を選択した事業者の調整対象固定資産の取得】

 

《課税事業者を選択した事業者の調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合》

課税事業者を選択した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を原則課税で行う場合には、次の取扱いがあります。

 

①調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する初日以後でなければ、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出はできません。

 

②調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「消費税簡易税制度選択届出書」の提出はできません。

 

《調整対象固定資産を売却した場合》

課税事業者を選択した事業者が、3年を経過する日の属する課税期間の末日までに、調整対象固定資産を廃棄、売却等により処分した場合には「課税売上割合が著しく変動した場合の調整」の適用対象となりません。