土地の仲介手数料  有価証券の売買手数料

土地の仲介手数料等

 

  当課税期間に土地を取得しました。土地の取得価額となるものであっても、土地造成費・仲介手数料等は、課税仕入れに該当します。

 

(1)土地等の譲渡又は貸付けに係る仲介手数料

 

  土地等の譲渡又は貸付けに係る対価は非課税ですが、土地等の譲渡又は貸付にに係る仲介手数料を対価とする役務の提供は、課税資産の譲渡等に該当します。

 

(2)個別対応方式における土地造成費・仲介手数料

 

  その課税期間の「課税売上が5億円超の場合」又は「課税売上割合が95%未満の場合」には、個別対応方式若しくは一括比例配分方式により仕入控除税額を計算します。

 

  個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合には、土地造成費・仲介手数料は仕入時における土地の利用目的に応じて次のように課税仕入れを区分します。

 

 

 

  課税売上対応分・・・・その土地に自社ビルを建設、課税売上のみの業務を行う場合

 

                その土地に貸ビルを建設

 

  非課税売上対応分・・その土地に自社ビルを建設、非課税売上のみの業務を行う場合

 

                その土地に居住用賃貸マンションを建設

 

                転売用の土地

 

  共通対応分・・・・・・・・その土地に自社ビルを建設、課税・非課税の両方の業務を行う場合

 

                その土地に分譲マンション(土地付)を建設

 

                課税期間の末日まで用途未確定

 

 

 

 

 

有価証券の売買手数料

 

  有価証券の売買手数料は売買の委託という役務の提供の対価の為、課税仕入れに該当します。

 

(1)有価証券の譲渡は非課税売上ですが、それに伴う売買手数料は、課税仕入れに該当します。

 

(2)個別対応方式における売買手数料

 

  その課税期間の「課税売上が5億円超の場合」又は「課税売上割合が95%未満の場合」には、個別対応方式若しくは一括比例配分方式により仕入控除税額を計算します。

 

 ①譲渡・②以外の取得提携の為の取得の伴う売買手数料・・・共通対応分

 

 

 

  ”参考”課税売上割合

 

課税売上割合の計算において、特定の有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡対価の額の5%相当額を非課税売上げとして分母の金額に算入します。