建設仮勘定の消費税

【事例】

建設中の工事の設計料、資材購入費等を建設仮勘定で処理している場合、工事が完成するまで仕入税額控除はできません。

 

【回答】

設計料、資材購入費等は、課税仕入れを行った日の属する課税期間において仕入税額控除をします。

ただし、目的物の全部の引渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除をすることもできます。

 

【解説】

①原則

事業者が、建設工事等に係る目的物の完成前に行ったその建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、その課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間においてしいれ税額控除の特例があります。

 

②特例

建設仮勘定として経理した課税仕入れ等について、その目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等とすることも認められます。