【事例1:ゴルフプレー代】
ゴルフのプレー代を全額課税仕入れとして処理しました。
【回答】
ゴルフのプレー代からゴルフ場利用税を控除した金額が、課税仕入れに係る支払対価の額となります。
【解説】
①消費税の取り扱い
・課税資産の譲渡等の対価に含むもの
→酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等
・課税資産の譲渡等の対価の額に含まないもの
→利用者等が納税義務者となっている経由取引税、ゴルフ場利用税、入湯税
【事例2:車両下取り】
A社から自動車3,240,000円(税込)を購入しましたが、同時に中古車両(帳簿価格160,000円)を108,000円(税込)で下取りしてもらい、差額3,132,000円を課税仕入れと処理しました。
【回答】
3,240,000円が課税仕入れに係る支払対価の額となります。なお、100,000円(108,000円の税抜金額)が課税資産の譲渡等の対価の額となります。
【解説】
課税仕入れに際して課税資産の譲渡等(下取り)を行った場合には、購入額から下取額を直接控除した金額を課税仕入れの金額とするのではなく、それぞれ別々の取引として、課税仕入れ及び課税資産の譲渡等とします。
したがって、下取りに伴う対価の額は、課税資産の譲渡等の対価の額に該当します。
コメントをお書きください