雇用契約等に基づく労務の対価と請負契約に基づく労務の対価

請負契約に基づく労務の対価の支払は課税仕入れに該当しますが、雇用契約に基づく労務の対価の支払は課税仕入れに該当しません。

 

 

 

(1)給与所得と事業所得の判定

 

  ①請負契約に基づく労務の対価は事業所得に該当し、雇用契約等に基づく労務の対価は給与所得に該当します。

 

  ※判定事項の多少で判定せず、総合的に判定することになっています。

 

  ②実務上の判定事項

 

     ・当該契約の内容が他人の代替を受け入れられるか(事業所得)

 

     ・仕事の遂行に当たり個々の作業について指揮監督を受けるか(給与所得)

 

     ・材料が提供されるか”費用負担”(給与所得)

 

     ・作業用具が提供されているか”費用負担”(給与所得))

 

  ③判例による判定事項

 

     ・雇用契約又はこれに準ずる契約等に基づいているか(給与所得)

 

     ・使用者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受けているか(給与所得)

 

     ・継続的ないし断続的に労務の又は役務の提供はあるか(給与所得)    

 

     ・社会的地位が客観的に認められる業務か(事業所得)

 

  ④その他の判定事項

 

     ・労働基準法の適用を受けるか(給与所得)

 

     ・服務規程に従うこととされているか(給与所得)

 

     ・他の従業員と同様の福利厚生を受けることができるか”社宅の貸与、レクリエーション、健康診断”(給与所得)

 

     ・時間外”残業”手当、賞与の制度はあるか(給与所得)

 

     ・支払者からのユニフォーム、制服等が支給”貸与”されているか(給与所得)

 

     ・その業務に係る材料等の在庫を自己で保管しているか(事業所得)

 

     ・以前にも他の支払者のもとで同様な業務を行っていたか(事業所得)

 

     ・旅費、交通費を会社が負担しているか(給与所得)

 

     ・遅刻、無断欠勤の場合、それに見合う報酬が支払われないほか罰金”報酬の減額”があるか(事業所得)

 

     ・その対価が経費分を含めて一括で請求されているか(事業所得)

 

 

 

(2)実務上の対応方法

 

  税務調査に備えて、外注費として主張できるように準備をしておく必要があります。

 

  次のような書類等により外注費としての形式を整えておくべきです。

 

  ①請負契約書等を作成していること 

 

  ②請求書を作成し、現場名、業務内容等を記載していること

 

  ③領収書を作成していること

 

  ④個人事業者が事業所得で所得税の確定申告をしていること

 

  ⑤個人事業者が消費税の確定申告をしていること