免税期間中の試算の譲渡に係る対価の返還等の取扱い

本日の勉強は免税期間中の試算の譲渡に係る対価の返還等の取扱いについてです。

 

<事例15>免税期間中の試算の譲渡に係る対価の返還等の取扱い

 免税事業所であったが善課税期間(平成2741日~平成28331)に販売した商品108,000円が、課税事業者となった当課税期間(平成2841日~平成29331)に返品されました。

 当社は、当課税期間の課税標準額に対する消費税額から返品額に係る消費税額を控除しています。

 

[回答]

免税事業者であった課税期間における売上ですので、売り上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除の適用はありません。

 

[解説]

⑴会計処理

販売時: (現金預金)108,000 (売  上)108,000

返品時: (売上戻り)108,000 (現金預金)108,000

 

⑵対価の返還等をした場合の消費税額の控除の不適用

 免税事業者であった課税期間においておこなった課税資産の譲渡において行った課税資産の譲渡等について、課税事業者となった課税期間において売り上げに係る対価の返還等を行った場合には、その対価の返還等については、「売り上げに係る対価の返還労をした場合の消費税額の控除」の規定の適用はありません。

 

⑶基準期間における課税売上高の計算と課税売上割合の計算

 基準期間における課税売上高の計算及び課税売上割合の計算において、免税事業者であった課税期間における売り上げに係る対価の返還等があった場合には、その売り上げは消費税が免税されている課税期間に係るものであるから、その売り上げに係る対価の返還等に対する消費税額はないものとして課税売上高及び課税売上割合の計算を行います。

 

課税売上割合=(課税資産の譲渡等の対価の額-課税資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額)÷(資産の譲渡等の対価-資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額)