貸倒損失の消費税

【事例】

取引先である甲社が民事再生法の規定による再生計画認可の決定があり、平成25年に発生した甲社への売掛金525,000円が切り捨てられました。

当社は、当課税期間(平成28年4月1日~平成29年3月31日)の課税売上から525,000円の税抜金額(500,000円)を直接減額しています。

 

【回答】

課税標準額に対する消費税額から、貸倒れに掛かる消費税を控除します。

したがって、課税売上から直接減額することはできません。

 

【解説】

①貸倒に係る消費税額の控除

課税事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、その課税資産の譲渡等の相手方に対する売掛金その他の債権につき、貸倒れの事実が生じたため、その課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をできなくなったときは、その領収をすることができないこととなった日の属する課税期間の「課税標準額に対する消費税額」から、「貸倒れに係る消費税額」を控除します。

②消費税率引上げの経過措置

事業者が、次のイからハのすべての要件を満たす場合には、「貸倒れに係る消費税額」の控除等については、5%の税率を適用します。

イ 施行日(平成26年4月1日)前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等であること。

ロ 貸倒れの事実が生じたこと。

ハ 施行日以後に課税資産の譲渡等の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなったこと

③控除する金額

貸倒れに係る消費税額=領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等の税込価額×4/105