<事例3>特定期間尾課税売上高による納税義務の判定
その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間における課税売上高が1,000万円を治得ている場合には課税事業者とならなければなりません。
[回答]
「特定期間における課税売上高」に代え、「特定期間中に支払った給与等の金額」を用いて、1,000万円を超えるかどうか判定することができます。
したがって、「特定期間における課税売上高」が1,000万円を超えていても、「特定期間中に支払った給与等の金額」が1,000万円以下の場合には、課税事業者にならないことも認められます。
[解説]
特定期間とは次の①~③の期間をいいます。
①個人事業者・・・その年の前年1月1日から6月30日までの期間
②その事業年度の前事業年度(短期事業年度を除きます)がある法人・・・前事業年度開始の日以後6か月の期間
③その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるもの・・・その前々事業年度開始の日以後6か月の期間(その前々事業年度が6か月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
(注)短期事業年度とは7か月以下である事業年度等をいいます。
4、消費税課税事業者届出書
①届出
事業年度(個人事業者はその年)の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合で、「特定期間における課税売上高」と「特定期間中に支払った給与等の金額」が1,000万円を超えるときは、「消費税課税事業者届出書[特定期間用]」を提出します。
②提出時期
この届出書は、提出すべき事由が生じた場合に速やかに所轄税務署長に提出しなければなりません。
③届出書の提出基準
「特定期間における課税売上高」と「特定期間中に支払った給与等の金額」のいずれか一方が1,000万円超で、もう一方が1,000万円以下の場合には、届出書を提出しても、しなくてもどちらでも構いません。
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