消費税の誤りやすい事例

【事例1】 免税事業者である法人は、事業年度の中途から課税事業者を選択することは出来ない。

 

【回答】 事業年度開始後であっても、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」と「消費税課税事業者選択届出書」を同時に提出することにより、事業年度が複数の課税期間(3カ月又は1カ月)に区分され、提出日の属する課税期間の翌期間から課税事業者となることができます。



【事例2】 5年前から休眠状態が継続し、この間、課税売上と課税仕入れがありませんでしたが、当期に甲社から営業譲渡を受け、物品販売業を営むことになりました。当期は、多額の設備投資が発生し、課税入れが課税売上を超える予定ですが、当期から課税事業者を選択することはできそうにもありません。

 

【回答】 その課税期間開始の日の前日まで2年以上にわたって課税資産の譲渡等がなかった事業者が課税資産の譲渡等に掛かる事業を再び開始した場合には、その課税期間から課税事業者を選択することが出来ます。