財産分割でもめない贈与のコツ

1.贈与しても法定相続人や変わらない

 

 相続人は遺言書で定められた自らの相続する財産が遺留分に満たなければ、他の相続人に対して「遺留分減殺請求」をすることによって、自らの相続分を守ることができます。遺留分は本人が請求して初めて効力が発生するものですから、他の相続人に異議がなければ問題ありません。

 

 過去に被相続人から贈与を受けた特別受益額を加算して財産の総額を算出し、これに遺留分割合を掛けて遺留分に相当する財産の額を確定。 生前に贈与することは相続税対策になっても遺留分対策にはならない。

 

 

 

2.遺留分の放棄をしてもらって相続時精算課税制度で生前贈与するのも1つの方法

 

 遺留分を満たす財産を遺言書で各相続人に相続させるか、生前贈与で遺留分に相当する財産を渡しておくことが望ましいといえます。

 

 「渡す財産はこれでおしまい」という人に生前贈与をした場合は、被相続人の生前に、その人に遺留分を放棄してもらうとよいでしょう。遺留分を放棄しようとする人が家庭裁判所に申し出て行います。

 

 

 

3.相続時精算課税制度を選択すれば他の相続人の相続税額も大きく影響される

 

 相続時精算課税制度を選択して財産をもらっている場合は、相続が発生した時に相続税の申告をしなければなりません。その際には、相続時精算課税の適用を受けた贈与による精算課税分の相続税負担が発生します。

 

 

 

4.財産分けも贈与も相続人全員にはっきり明示するにがベスト

 

 相続時精算課税制度による贈与では、相続の時には贈与された財産をすべて加算して相続税を計算するですから、贈与されていることが明白となります。贈与について相続時精算課税制度を選択した場合には、受贈者や相続人間でオープンに行う事が”もめない”ための大事なポイントです。

 

「贈与」「遺言」「遺留分放棄」の3点セットで、相続争いを防ぎたいものです。

 

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コメント: 2
  • #1

    平井治子 (金曜日, 14 9月 2018 10:24)

    父が今年2月になくなり遺産相続の最中です。私には兄がふたり、姉がひとりいます。相続時精算課税制度を利用しているのは私だけです。10年前に父から400万贈与され、その制度を利用しました。が、これは特別受益ではなく、他のきょうだいが色々援助を受けていたため、その差を是正するためのものでした。さて今回、父から私へのの相続額を加算しても2500万にはならないため、私は相続税を支払わなくてもよい、と思うのですが、兄は、私がこの制度を使うことで10年前の400万円も父の預金額に加算されてしまうので、他のきょうだいに相続額が上乗せされてしまうので困る、と言われ困っています。でも私はこの制度を利用してしまっているのでこれを使って手続きする以外ないと思うのですが、そうしたらよいのでしょうか。この400万は遺産分割の対象になるのでしょうか?教えていただけますでしょうか?

  • #2

    毛満勝彦 (金曜日, 14 9月 2018 13:17)

    お問合せありがとうございます。
    結論から言いますと、
    遺産分割の対象にはなります。
    相続税額の計算根拠にも加算して計算することになります。

    精算課税制度は、贈与で貰う時に2,500万円を超えなければ、贈与税がかからないということで、
    相続になると持ち戻しの計算になり、2,500万円の枠は関係のないものになります。

    文字だけでは伝えられる範囲も、伝わり方も難しいものがありますので
    詳しいお話は直接税理士さんに問い合わせることをおすすめします。