①受け取った生命保険金は、誰がその保険料を負担したのか、誰が保険金を受け取るかによって税金が異なります。
贈与税の基礎控除額(110万円)は、相続税の基礎控除額よりもはるかに少なく、税率も相続税と比較出来ないくらい高く設定されています。一方、所得税については利益(保険金-払込保険料)から特別控除(最高50万円)を差し引き、かつ、2分の1に対して課税されるため、贈与税より有利となります。
②保険料負担者が満期保険金を受け取った場合には所得税の対象となりますが、保険料負担者以外の人が満期保険金を受け取れば贈与税がかかりますので、満期保険金の受取人は保険料負担者にするほうが有利なことが多いようです。
③すでに加入している保険契約は、満期保険金について満期をむかえる前に、また、死亡保険金については保険事故(死亡)が発生する前に、保険金受取人や保険料負担者を変更して、税務上贈与税のかからない有利な契約に見直しておくことが必要です。
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