結婚・子育て資金の一括贈与についての非課税特例の活用

結婚・子育て資金について父母や祖父母等から支援を受けた場合、非課税となる特例がある。

 

①平成31年3月31日まで、1000万円までの結婚・子育て資金の贈与が非課税。

 

②20歳以上の者が対象で、うち結婚費用は300万円までが非課税限度額。




③50歳で終了、受贈者の死亡の場合を除き、管理残額に対し贈与税を課税。

なお、受贈者が死亡の事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、管理残額については贈与税は課税されません。

 

④死亡時の管理残額は相続財産とみなされるが孫であっても2割加算の対象外。

本質的には相続税対策になるものではありません。

ただ、資産や所得の多い子や孫への応援措置としては活用できますし、特に孫の場合は持ち戻されても2割加算がないので有利といえます。

 

また、この結婚・子育て資金の一括贈与の管理残額があり相続財産とみなされた場合においても、相続時に他に財産を取得しなかった場合には、3年以内の生前贈与加算の適用はありませんので、ご安心下さい。