本日の勉強は収益物件の贈与についてです。
・賃貸収入のある建物の贈与は将来の収益の無税贈与の効果
仮に年間の家賃収入から諸費用を差し引いた収益が年500万円あったとしますと、その分ン相続財産が毎年増えていることになります。賃貸住宅などの収益物件を贈与すると、その時に贈与税は課税されますが、その後の収益は受贈者のものとなり、結果的に収益を無税で贈与し続けることになります。放っておくと相続財産が毎年500万円ずつ増えてしまうのですが、これを防げるわけです。
・将来の所得税・住民税対策
収益物件を贈与すると、その後収入が贈与された人に移ります。他の不動産収入が多い方にとってはその分所得が減りますので、毎年かかっている所得税・住民税が少なくなります。
課税所得が1,800万円を超え4,000万円以下の部分の所得税・住民税の税率は合計50%ですから課税所得が2,300万円以上4,500万円以下の人が500万円の収益物件を贈与すると、250万円の減税になります。一方、贈与を受けた人に所得がなかったとすると、基礎控除を差し引いた残りに対する所得税・住民税は約80万円ですむこととなり、大変な節税効果といえます。
・借入金があると困難な場合も
贈与しようとする建物を借入金で建てていて、その借入金残高があるときは債権者の同意がなければ贈与そのものが困難になります。借入金付きで贈与する負担付贈与という方法もありますが、その場合は建物を時価で評価しなければなりませんので、借入金との調整が必要になり、贈与対策として有効ではありません。
一方贈与した側でも建物を、引き継がせた借入金額で譲渡したことになり、譲渡所得が課税される可能性が出てきます。特に建物を取得した時に買換えの特例の適用を受けている場合などは注意してください。
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