本日の勉強は贈与成立の条件についてです。
贈与契約の成立要件は意思表示の合致
民法上の贈与契約とは、贈与の当事者同士が贈与契約を交わすことを言います。
つまり、一方が自分の財産を相手方に「ただであげる」(片務)、相手方が「はい、いただきましょう」(諾成)といって初めて成立するわけです。
お互いの意思を確認するため、贈与する際には贈与契約書を作っておくと良いでしょう。
その毛役所に贈与した人ともらった人が署名押印しておけば、贈与事実の強力な証明になります。さらに、契約書に公証役場で確定日付をもらっておけば、時期についてもより確実になります。
いつ成立するか
税務上、贈与成立の時期をまとめると、以下のようになります。
口約束⇒履行日
書面による贈与⇒契約書作成日(登記・登録等が必要なものはその時)
贈与日が不明⇒名義変更時
停止条件付贈与⇒条件成就の時
統治等の贈与⇒農地法の許可又は届出の発行日
連年贈与とならないように注意する
毎年ひとつの契約に基づく贈与を続けていくと連年贈与(つまり元々多額の贈与をする意思があったもの)とみなされて、一括して贈与税がかかることがあります。そうならないように、毎年異なる金額、違った財産、違った月日と贈与にもちょっとしたバリエーションをつけてみましょう。また、毎年贈与契約書を作ることも忘れないでください。
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