直径尊属からの贈与財産贈与のつき税率が引き下げられました。現在の贈与税のしくみは?
①相続税の最高税率引き上げに伴い贈与税の最高税率も55%に
②20歳以上の者への直径尊属からの贈与財産(特例贈与財産)が区分される
③特例贈与財産財産は一般贈与財産より税率構造が緩和され減税
1、暦年課税による贈与税のしくみ
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計額をもとにして、税額が計算されます。したがって、相続時精算課税制度を選択した親からの贈与を除き、何回も贈与を受けている場合はそれらのすべてを合計します。
贈与税の計算式(一般贈与財産又は特例贈与財産のいずれかのみを取得した場合)
(贈与を受けた財産の価額-基礎控除額110万円)×贈与税率-速算控除額=贈与税額
税率は暦年課税の贈与税は累進税率ですので、課税価格を税率ごとに区分してそれぞれの税額を計算
税額計算する場合には贈与税の速算表を用います。
特例贈与財産・・・20歳以上の者(子や孫)が直系尊属(祖父母や父母)から贈与を受けた財産→特例税率
一般贈与財産・・・それ以外の者(兄弟、夫婦、未成年者)が受けた財産→一般税率
同じ年に特例贈与財産と一般贈与財産の両方を取得した場合には、財産の合計価額から基礎控除等の額を控除後の合計税価格について、次の計算式により算出した金額の合計額(①+2)がその年の贈与税額となります
①(合計課税価格×特例贈与財産の贈与税率-速算表控除額)×(特例贈与財産の価額÷合計贈与価額)
②(合計課税価格×一般贈与財産の贈与税率-速算表控除額)×(一般贈与財産の価額÷合計贈与価額)
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