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平成27年1月1日以後の相続等については、相続税の基礎控除の引き下げや最高税率の引き上げを含めた税率構造の見直しが行われています。

 

①基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)

 

②相続税の最高税率は55%

 

③一次相続及び二次相続合せて相続税額を認識する。

 

 

 

相続税の基礎控除額は地価が下落を続けているにもかかわらず、平成6年から据え置かれてきました。

 

一方、平成26年4月1日以後の消費税増税で低所得者の負担が増大するとして、格差固定化の防止、相続税の再分配機能・財源調達機能の回復等の観点から、物価・地価が現在と同等であった時期(昭和50年代半ば)に適用されていた水準と同等となるように、平成6年から据え置かれていた相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」となっています。