車体課税の見直しについて

 本日の勉強は車体課税の見直しについてです。

 

 自動車所得税については、平成26年度与党税制改正大綱等を踏まえ

消費税率10%への引き上げに合わせて廃止される一方、自動車税及び軽自動車税については、自動車所得税のグリーン化機能を維持・強化する環境性能割が平成2941日から導入されます。

 

1、自動車取得税の廃止

 自動車取得税は平成29331日をもって廃止されます。自動車の取得に対して課される自動車取得税については、なお従前の例によるなど、所要の措置が講じられました。

 

2、自動車税及び軽自動車税における環境性能割の創設

 平成2941日から自動車税及び軽自動車税にそれぞれ環境性能割が設けられます。

これに伴い、改正前の自動車税及び軽自動車税がそれぞれ種別割とされるなど、所要の措置が講じられました。

 

3、グリーン化特例の見直し及び延長

 

 自動車税及び軽自動車税において講じている、燃費性能等が優れた自動車の税率軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置(いわゆる「グリーン化特例」)について、登録車の燃費向上に応じて対象を重点化しつつ、適用期限が平成29331日まで1年延長されました。