給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、その提出をする者の個人番号及びその申告書に記載すべき控除対象配偶者又は扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その提出をする者は、その申告書に、その帳簿に記載された個人番号の記載を要しないものとされました。
・ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・ 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
・ 退職所得の受給に関する申告書
・ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
平成28年分については、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載したうえで、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号を記載しなくても差し支えありません。
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