延滞税の計算期間等の改正

延滞税の計算期間等の改正

 

通常は法定申告期限の翌日から実際の納付日までの日数に応じて日割計算されますが、今回の改正では、一定の場合に延滞税を課さない措置が設けられた。

 

(例)

A・当初申告(100) B・減額更正後の額(60) C・増額更正修正申告(130)

 

C-B=D・増差税額(70)

 

D・増額更正等により納付すべき税額(70)

 

延滞税

 

D(70)-{A(100)-B(60)}=E・(30) → 延滞税が課税されます

 

D(70)-E(30)=F・申告により納付すべき税額のうち税額更正前に納付がされた部分(40) → 延滞税は課されません

 

注意:申告により納付すべき税額のうち、未納の税額については、減額更正(減額更正が納税者

からの更正の請求されたものである場合はその減額更正がされた日から1年を経過す日)

までの間、延滞税の対象とされます。

 

減額の更正が「職権による減額更正」の場合です。「納税者からの更正の請求」に基づきさ

れたのもである場合は、その減額更正された日から1年を経過する日までの期間について

は、延滞税が課されます。

 

 

加算税

 

D(70)-{A(100)-B(60)}=E・(30) → 延滞税が課税されます

 

D(70)-E(30)=F・期限内申告があった場合において、その申告税額に達するまでの部分に限る(40) → 延滞税は課されません

 



上記の改正は平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。