多世帯同居リフォーム投資型減税の概要

本日の勉強は多世帯同居リフォーム投資型減税の概要です。

 

【要件】

・個人が、その者の所有する居住用の家屋について多世帯同居改修工事等をすること。

・その居住用家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供すること。

 

【税額控除額】

・多世帯同居改修工事等に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)×10%

 

【控除期間】

・1回限り(工事をした年のみ)

 

【その他】

・その年の前年以前3年内の各年分において本税額控除の適用を受けた者は、その年分においては本税額控除の適用を受けることはできません。

・その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、本税額控除は適用されません。

・この税額控除は「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」又は「特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例」の適用を受ける場合には、適用しないこととされています。