従来より、借入金により一定のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事などを含む増改築をした場合には、一定の要件のもと「特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例」の適用が認められていました。今回、この特例の対象に多世帯同居改修工事等に係る一定の住宅借入金等が追加されました。
リフォームローン型減税
【要件】
・個人が、その者の所有する居住用家屋について特定多世帯「同居改修工事等で、その工事費用(補助金がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)の合計額が50万円を超えるものを含む増改築工事等(特定工事)をすること。
・その居住用家屋を平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供すること
【税額控除額】
償還期間5年以上の住宅借入金等で、特定工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)の区分に応じ、それぞれ次に定める割合に相当する金額の合計額が所得税の額から控除されます。
① 対象工事:バリアフリー・省エネ・三世帯同居
控除額:特定多世帯同居改修工事等に係る工事費用に相当する住宅借入金等の年末残高(限度額250万円)→控除率2%
② 対象工事:その他
控除額:①以外の住宅借入金等の年末残高(限度額750万円)→控除率1%
【控除期間】
5年
【手続】
確定申告
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