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【通勤手当の非課税限度額引き上げ】

 

役員や使用人に支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税です。

この非課税限度額が新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤など、近年における通勤の実態等を踏まえ、引き上げられました。

 

注) 上記の改正は、平成28年1月1日以後に支給される通勤手当について適用されます。

なお、平成28年3月31日までに支給した通勤手当のうち改正前の非課税限度額を超える部分に係る源泉徴収税額については、年末調整で精算します。