従来の医療費控除とは選択制で年間12,000円を超える一定の医薬品を購入した場合の医療費控除(所得控除)の特例が新設されました。この制度は、特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)によるセルフメディケーション推進の趣旨から設けられる制度です。
特定一般用医薬品購入費控除(医療費控除の特例)の概要
適用期間:平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間
対象者:健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みとして一定の取組を行う居住者
※医師の関与がある次の検診等又は予防接種
①特定健康診査、②予防接種、③定期健康診断、④健康診査、⑤がん検診
対象者:自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる特定一般用医薬品等購入費
控除額:その年中に支払った額-保険金等の額-12,000円
(88,000円が限度)
※スイッチOTC医薬品…医師の処方箋がなくても購入できる医薬品のこと
参考…医療費控除
適用期間:制限なし
対象者:居住者
対象支出:自己又は自己と生計を一にする配偶者その他親族に係る医療費
控除額:(その年中に支払った額-①)-②
①保険金などで補てんされる金額
②10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等×5%)
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