設備投資に関する法人税制の改正

本日の勉強は設備投資に関する法人税制の改正についてです

 

・中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例の延長等

 

この特例は、中小企業者等が取得原価が30万円未満である減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合に、一定の要件のもと、年間300万円までを全額損金に算入することができる制度です。

 

本特例は平成28年3月31日で廃止予定でしたが、マイナンバーや消費税複数税率対応で必要な少額資産の取得等に活用できるとの趣旨から、その適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。

 

ただし、平成28年4月1日以後は、対象となる中小企業者等について常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人が除外されました。