28年4月1日以後、相続した一定の空き家を譲渡した場合には、譲渡所得の特別控除の特例を受けられる。対象となる空き家には一定の要件が付されており、その要件の一つとして「建物の区分所有等に関する法律第一条規定に該当する建物でないこと」とされている。
「空き家の相続に係る譲渡所得の特別控除の特例」では、相続開始直前に被相続人が居住していた「一定の要件」を満たす家屋(空き家)及びその敷地を相続等で取得し、31年12月31日までに譲渡した場合、譲渡所得から最高3000万円うぃ控除できる。相続後にその空き家や敷地を事業の用、居住の用に供した場合は適用できない。
本特例の対象となる家屋に係る主な「一定の要件」
要件① 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
要件② 建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと
要件③ 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住していたものがいなかったこと
このうち、要件②でいう「建物の区分所有等に関する法律第一条の規定」うぃみると、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所…としての用途に供することができるものであるときは、…それぞれ所有権の目的とすることができる」とされている。
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杉村 (土曜日, 30 1月 2021 13:09)
区分所有建物を除いた理由は何でしょうか
居住用であれば戸建てもマンションも同じ扱いにならないのでしょうか
どなたが教えてください。