特定空家の認定と固定資産税の賦課期日

 近年増加傾向にある空き家問題を解消すべく、一定要件を満たして譲渡をすれば、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けることができる特例が28年度改正で施行された。

 一方27年度改正で、一定の基準に該当した空き家(特定空家:所有している空き家が「そのまま増加すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状況」などに該当し、保安や衛生面等で危険な空き家)を所有している場合には、固定資産税の住宅用地特例(住宅が建っている敷地について、その敷地の固定資産税の課税標準額が最大で評価額の1/6となる制度)の対象から除外され、固定資産税における優遇措置を受けられなくなった。

 こうした背景のもと、特定空家に認定された場合には、住宅用地特例の適用がないものとされる。

 特定空家に認定された空き家を所有していると、所有者に対して市町村長からの指導・助言があり、その後改善が見込まれない場合には勧告が行われ、その時点で住宅用地特例の対象から除外されることとなる。

 ただし、特定空家に係る勧告を受けたとしても、その後必要な管理等をした上で自治体に報告を行い、賦課期日(1月1日)までに状況が改善されていることが確認されれば、特例の適用を引き続き受けることは可能なようだ。