本日の勉強は「空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例」についてです。
空き家にかかる譲渡所得の特別控除の特例とは、相続開始日以後3年を経過する日の属する12月31日までに、相続した個人が相続開始直前において被相続人の居住に要されていた家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)又は除却後の土地を譲渡した場合には、家屋又は土地の譲渡益から3000万円控除する制度をいう。
要件:被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその敷地等を相続した個人が家屋等を譲渡した場合、譲渡対価の額を1億円以下とする譲渡価額
しかし3月31日に公布(4月1日施行)された改正政省令により、家屋・敷地等を分割して譲渡する場合の規定が置かれ、譲渡には低額譲渡を含む「贈与」が含まれた。このため、分割譲渡した場合の価額がそれぞれ1億円以下であっても、合計で1億円超の場合には譲渡価額の要件を満たさないこととなり、同特例の適用はない。
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