今日の勉強は、民泊と住宅ローン控除についてです。
住宅の空き室などに有料で外国人観光客等を宿泊させる「民泊」が広がってきた。空き資産を有効利用してお金を稼ぐことができるため、貸手側の個人にもメリットがある仕組みだが、所得控除の申告や住宅ローン控除との関係など、税務上の問題にも留意したい。
民泊は、旅館業法違反との指摘もあり法律上の問題も抱える。一方で、適法に民泊を行おうという動きもあり、東京都大田区では国家戦略特区法を使って認める条例を施行しており今年2月にも実際に民泊がスタートした。
ただ、実際に個人が住宅を提供して民泊を行う場合には税務上の問題にも留意したい。
まず、民泊で得た所得は基本的には「雑所得」に該当すると考えられるが、20万円を超えると申告が必要となる。
また住宅ローン控除の適用を受けている場合には、民泊によって控除を受けられなくなる可能性がある。それは、個人がその居住の用に供する一定の家屋を取得し、原則として制度の適用をうける各年の12月31日まで引き続きその居住の用に供していることが条件だからだ。
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