28年度改正で加算税の見直しが行われます。従前、調査の事前通知がされてから更正予知前までに行った修正申告に過少申告加算税は課されませんが、改正後は事前通知された後であれば、更正予知前の修正申告でも過少申告加算税が課されます。
あくまで事前通知がされた後の修正申告が対象で、通知前に行われる修正申告には従前どおり過少申告加算税は課されません。(29年1月1日以後の申告期限分に適用)
<事前通知以後、更正予知前にされた修正申告や期限後申告に係る加算税の割合>
・過少申告加算税
改正前:0%
改正後:5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)
・無申告加算税
改正前:5%
改正後:10%(納付すべき税額が50万円を超える部分は15%)
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