他者との契約に基づき自ら建設等をした場合、又は、自己の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として自ら建設した場合の高額特定資産を、「自己建設高額特定資産」といいます。
※ 「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。
【高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し】
事業者が事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度を適用しないこととされました。
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