本日の勉強は、新設法人が減資した場合の納税義務免除の特例の適用関係です。
例 ㈱Aは、平成27年4月1日にその事業年度を平成27年4月1日から翌年3月31日まで資本金1000万円で設立されました。
その後、平成27年10月1日に資本金を500万円に減資し、併せて事業年度を10月1日から翌年9月30日までに変更しました。
この場合における㈱Aの設立1期目及び2期目の納税義務の判定はどうなるでしょうか?
答え 設立1期目は課税事業者となり、設立2期目は免税事業者となります。なお、設立3期目以後は、基準期間及び判定期間における課税売上高により納税義務の有無の判定を行うことになります。
消費税においては、基準期間がない法人のうちその基準年度開始の日における資本金額が1000万円以上であるものについては基準期間がない課税期間については課税事業者とすることとされている。
その事業年度の基準期間がない新設法人の納税義務免除の特例については、その事業年度開始の日 における資本金の額が1000万円以上か否かの事実関係により納税義務の判定をすることとなっています。
㈱Aの設立3期目以後の納税義務の判定は、基準期間及び特定期間が生じることになるので、基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高により納税義務の有無の判定を行うことになります。
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