贈与税の特例制度

【贈与税の配偶者控除】

 

 夫婦間の贈与について、下記条件を満たした場合には2,000万円までの非課税ワクが設けられています。

 

 

 ・婚姻期間が20以上

 ・贈与財産が国内にある自宅やその購入資金

 ・贈与した年の翌年3月15日までに住んでいる

 ・過去にこの特例を受けていない

 ・税金がゼロでも、贈与した年の翌年3月15日までに税務署に申告書を提出



【住宅資金の贈与】

 

 直系尊属が20歳以上の子や孫に自宅の購入資金を援助する場合には、平成28年であれば贈与税の非課税ワクが700万円(良質な住宅の場合には1,200万円)プラスされます。

 暦年課税の場合、基礎控除額(110万円)と併せると810万円までは無税で資金援助することができます。

 

※この特例を受ける場合には、税務署に贈与税の申告書を申告期限までに提出する必要があります。



【教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与】

 

 直系尊属が、子や孫名義で開設された金融機関の口座等に特定の資金を一括贈与した場合には、子や孫1人につき一定額まで贈与税が非課税となります。

 

 <教育資金>

   受贈者:30歳未満の子・孫

   非課税限度額:1,500万円(学校以外の教育費は500万円)

 

 <結婚・子育て資金>

   受贈者:20歳以上50歳未満の子・孫

   非課税限度額:1,000万円(結婚に際して支出する費用は300万円)