今日の勉強は贈与について、です。
1、贈与とは
自分の財産を誰かにタダであげることを贈与といいます。ただし、相手が知らないのに財産を渡すことは贈与ではありません。贈与はあげる人ともらう人がお互い意思表示しないと、成り立たない契約なのです。
2、贈与税とは
相続税の対象は、亡くなった人の財産です。すると、相続税を減らすために、生前に財産を贈与してしまおうと考えるかもしれません。そのため相続税を補う形で贈与税が設けられており、その税負担は相続税よりも重くなっております。
ただし1年間にもらった財産の合計が基礎控除額以下であれば、贈与税はかかりません。
基礎控除額は1年あたり110万円です。
たとえば、1年間に父が20歳以上の子に300万円、母が同じ子に200万円の現金を贈与した場合の贈与税は、
(300万円 + 200万円-100万円 )×15%=48.5万円 となります。
基礎控除額後の 課税価格 |
20歳以上の者が直属尊属 (父母・祖父母)から受けた贈与 |
左記以外の贈与 |
||
税率 |
控除額 |
税率 |
控除額 |
|
~200万円以下 |
10% |
― |
10% |
|
~300万円以下 |
15% |
10万円 |
15% |
10万円 |
~400万円以下 |
20% |
25万円 |
||
~600万円以下 |
20% |
30万円 |
30% |
65万円 |
~1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
40% |
125万円 |
~1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
45% |
175万円 |
~3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
50% |
250万円 |
~4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
55% |
400万円 |
4,500万円超~ |
55% |
640万円 |
●贈与税の申告
1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産は、翌年1月1日から3月15日までの間に税務署に贈与税の申告書を提出し、納税を行います。
ただし、1年間もらった財産の合計が基礎控除額(110万円)以下の場合に、申告書の提出は必要ありません。